特別受益と寄与分

遺産相続の手続きにおいて問題になりやすいのが、前回のコラムでご説明をした遺留分のほかに、特別受益と寄与分の問題があります。
今回のコラムでは、この特別受益と寄与分についてご説明します。

特別受益とは

共同相続人の中に、被相続人から特別な利益をうけている者(特別受益者)がいる場合に、他の相続人との間に不公平が生じないように是正するために設けられた制度です。

特別受益の対象となるのは、「遺贈」、「婚姻若しくは養子縁組のための贈与」、「生計の資本としての贈与」です。
具体例として下記のものがあります。

・婚姻に際、持参金をもらった。
・事業を始めるにあたり、開業資金の援助を受けた。
・住宅取得資金を出してもらった。        など

※単に、生活費の援助を受けただけでは「生計の資本としての贈与」には該当しません。
※生命保険や死亡退職金は、原則として特別受益には該当しませんが、不公平とみられる
  ほどに高額の場合には、特別受益とみなされる場合があります。

具体的相続額の計算方法

特別受益者の相続額=(相続開始時の財産価格+贈与の価格)×法定相続分-遺贈または贈与の価格

※遺贈の価格は相続開始時の財産価格に含まれているため加算する必要はありません。

【事例】
被相続人 A
相 続 人   妻B、長男C、二男D
相続開始時の財産   3,000万円
遺贈の額   妻B 500万円
贈与の額   長男C 住宅取得資金 1,000万円

上記の事例におけるB、C、Dの具体的な相続額は下記のとおりになります。

  妻B:(3,000万円+1,000万円)×1/2-500万円=1,500万円
        (1,500万円のほかに遺贈として500万円を受けとります。)

 長男C:(3,000万円+1,000万円)×1/4-1,000万円=0円
        (長男Cは住宅取得資金として1,000万円を贈与されており、相続時に受けとる財産はありません。)

 二男D:(3,000万円+1,000万円)×1/4=1,000万円

※特別受益額が法定相続分を超えていたとしても、判例・通説では、その超過分を返す必
  要はないとしています。

特別受益の持戻しの免除

相続開始時の財産価格に贈与の価格を加えることを「特別受益の持戻し」といいますが、被相続人が遺言などで、この特別受益の持戻しをしなくてもよいとの意思表示を行っていた場合、その意思表示に従うことになります。これを「特別受益の持戻しの免除」といいます。
但し、持戻しの免除の意思表示によって、遺留分を侵害された相続人は、特別受益者に対して、遺留分減殺請求を行うことができます。

寄与分とは

共同相続人中に、被相続人に対し、財産の増加・維持に特別の寄与や貢献を行った者(寄与分権利者)がいる場合に、本来の相続分にその寄与・貢献に相当する額を上乗せして、他の相続人との間の衡平を図るために設けられた制度です。

寄与分を主張することができるのは相続人に限られ、内縁の妻や被相続人の子の配偶者などは、どんなに貢献したとしても寄与分を主張することは出来ません。
また、相続放棄をした者・相続欠格者・廃除された者も、相続人の資格を失っているため寄与分を主張することは出来ません。

寄与分が認められる場合とは

寄与分が認められるためには、被相続人の事業に関する労務の提供や財産の給付、被相続人の療養看護など被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与を行った相続人となります。
具体例として下記のものがあります。

・家業従事
 被相続人の家業(自営業・農業など)に長年にわたり無報酬で従事した。
・資金提供
 被相続人が土地や建物を購入する際や老人ホームへ入所する際の費用について資金援助した。
・療養看護
 相続人の支出により、被相続人に対し療養看護(介護行為を含む)を行った。  など

※療養看護が寄与分として認められるためには、相続人よる療養看護が「特別の寄与」に
  該当することが必要であり、相続人自ら療養看護に従事したり、相続人の費用負担で看
  護人・介護人を雇用することにより、被相続人が費用負担を免れ、相続財産の維持が図
  られることが必要とされています。

寄与分の決め方

寄与分は、原則として相続人全員の協議により決定します。協議がまとまらない、または協議ができない時は、寄与分権利者の請求により家庭裁判所が寄与分を定めます。

具体的相続額の計算方法

寄与分権利者の相続額=(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×法定相続分+寄与分の価格

【事例】
被相続人 A
相 続 人    妻B、長男C、二男D
相続開始時の財産   3,000万円
寄 与 分   長男C 無報酬による家業従事 800万円

上記の事例におけるB、C、Dの具体的な相続額は下記のとおりになります。

  妻B:(3,000万円-800万円)×1/2=1,100万円

 長男C:(3,000万円-800万円)×1/4+800万円=1,350円

 二男D:(3,000万円-800万円)×1/4=550万円

ご相談ください

特別受益と寄与分について簡単にご説明しました。
特別受益や寄与分については、相続人の間で協議がまとまれば問題にはなりませんが、なかなかうまくまとまらないことが多くみられます。

特に寄与分については、相続人間の争いとなることが多く、また、家庭裁判所に申立てを行ったとしても、必ず認められるとは限らないのが現状です。

相続を争族としないためにも、寄与分を考慮し、その理由を付言事項として記載した遺言書を作成しておくことが効果的であり、残されたご家族の負担を軽減することにもつながります。

当事務所では、相続手続きや遺言書作成のサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

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