生命保険の活用

相続対策には、「争族対策と相続税対策(節税対策・納税対策)」があると言われておりますが、生命保険を活用することで、有効な相続対策になる場合もあります。

争族対策

争族対策の一つとして、遺言書が効果的であることは「遺言・遺言執行」のページでご説明したとおりですが、生命保険を活用することで争族対策をすることもできます。

例えば、被相続人が父(母)親、相続人が子供3人(長男、二男、三男)、長男が被相続人と同居、財産は自宅の土地・建物と僅かな預貯金である場合。

長男が自宅を相続すると、二男、三男にはほとんど相続する財産がありません。

そこで、被相続人が生前に、長男を死亡保険金受取人として生命保険に加入しておけば、自宅を長男が相続し、受け取った死亡保険金を原資として、二男、三男に代償金を支払うことで相続手続きをスムーズに行うことができます。

「長男を死亡保険金の受取人にしないで、最初から二男、三男を受取人にしておけばいいじゃないか?」そう思われる方もいらっしゃると思います。

長男を受取人とする理由として、遺留分対策にもするためです。

生命保険の死亡保険金は相続財産とはならないため、二男、三男を受取人にしてしまうと、二男、三男の遺留分はなくならず、長男に対して遺留分の請求をすることができてしまうので、長男を死亡保険金の受取人にするのです。

「でも、長男が二男、三男に代償金として支払わず、自分のものにしてしまうんじゃないか?」そう心配される方もいらっしゃるでしょう。

そのために遺言書を活用します。

長男に自宅(土地・建物)を相続させ、その代償金として二男、三男に現金を支払う旨、更に遺言執行者に第3者(司法書士など)を指定した遺言書があれば、相続が争族にならず、残されたご家族の負担を軽くすることができるのではないでしょうか。

相続税対策(節税対策・納税対策)

2015年より相続税の基礎控除額が「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」となり、相続税対策を検討される方が増えてきました。

生命保険の死亡保険金は相続財産ではありませんが、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。
しかし、生命保険の死亡保険金には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があるので、預貯金のままにして相続するよりも相続税の節税効果があります。

ポイントは、金融資産の一部で一時払いの終身保険に加入することです。

現在、低金利政策の影響により、一時払い終身保険を販売中止にしている保険会社がありますのでご注意ください。

もう一つの方法として、親が被保険者、子供を契約者・死亡保険金受取人として保険契約を結び、その保険料を親が子供に贈与する方法です。

ポイントは、贈与する保険料を贈与税の基礎控除(年110万円)内とすることです。

この場合には、受け取る死亡保険金は一時所得となり、相続税ではなく所得税・住民税の対象となり、他の所得と合わせた総合課税になります。
所得の高い人には税負担が重くなる場合もありますが、一時所得の計算段階で所得を半分にできるため、比較的優遇されており、受取った保険金を相続税の納税資金として利用することもできます。

一時所得の税金の計算方法

保険金額(死亡保険金)- 払込保険料 - 特別控除50万円 × 1/2

上記の計算によって算出された額を他の所得と合算して総合課税となります。

ご注意

高額の死亡保険金が支払われる保険に加入すると、非課税枠を超えた分が相続財産とみなされ相続税が増えることになりますし、保有財産を考慮しないで加入すると家計が苦しくなることも考えられますので注意が必要です。

 

当事務所の司法書士は保険代理店に籍を置いており、生命保険のご提案も行っております。お気軽にご相談ください。

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