遺産承継業務

1.遺産承継業務(任意財産管理業務)

遺産承継業務とは、相続人の方からのご依頼により、被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議の内容に基づき、各相続人に配分する業務です。
平成14年の司法書士法改正により、司法書士が業務として行えることとなりました。

具体的な業務内容は下記のとおりです。

  • 相続人調査(戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)の収集による相続人の確定)及び遺産調査(財産目録の作成)
  • 遺産分割協議書の作成
  • 不動産の名義変更(相続登記)
  • 銀行預金、出資金等の解約・名義変更
  • 株式、投資信託等の名義変更
  • 生命保険(死亡保険金等)の請求   など

2.司法書士が遺産承継業務(任意財産管理業務)を行える法的根拠

司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条には、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務を行うことができるとあり、これを根拠とします。

司法書士法第29条(司法書士法人の業務範囲)

司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。

一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省令で定める業務の全部又は一部
二 簡裁訴訟代理等関係業務
2 簡裁訴訟代理等関係業務は、社員のうちに第三条第二項に規定する司法書士がある司法書士法人(司法書士会の会員であるものに限る。)に限り、行うことができる。

すべての司法書士が行うことができる業務であることを前提としているため、法人でない司法書士個人でも当然に行うことができます。

法務省令で定める業務とは、司法書士法施行規則第31条で定められている業務を指します。

司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)
法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
四 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号)第33条の2第1項に規定する特定業務
五 法第3条第1項第1号から第5号まで及び前各号に掲げる業務に附帯し、又は密接に関連する業務

司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理を行う業務」とあり、司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」が行えることになります。
但し、司法書士が行える財産管理業務は、紛争性がないものに限られます(弁護士法第72条による制限)。したがって、すでに紛争性が顕在化している場合や、財産管理業務としてご依頼頂いた後に、法的な紛争が生じた場合には、業務途中であってもやむを得ず辞任することもあります。

事案によっては受任できない場合がありますので、ご了承ください。

当事務所では、遺産承継業務を主要業務としております。お気軽にご相談ください。

3.遺産承継業務(任意相続財産管理業務)費用

承継対象財産の価格 費用
500万円以下 25万円
500万円超
5,000万円以下
価格の1.2%+19万円
5,000万円超
1億円以下
価格の1.0%+29万円
1億円超3億円以下 価格の0.7%+59万円
3億円超 価格の0.4%+149万円
相続不動産の売却代理 上記に売却価格の1.5%加算
(最低20万円)
出張費 半日2万円
1日3万5,000円

消費税は別途になります。

上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料、振込手数料などの実費をお支払頂きます。(但し、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています。)

ご参考:遺産承継業務は信託銀行などの金融機関でも行っていますが、手数料最低額を100万円(消費税別)としている場合が多く、また、不動産の名義変更のための司法書士報酬も別途必要になります。

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