遺産分割協議書
相続人全員で遺産分割協議を行うことにより、法定相続分に拘束されず自由に相続財産を分配することができます。
1.相続順位
配偶者 | 常に相続人なる |
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子・養子(孫) | 第1順位 |
親(祖父母) | 第2順位 |
兄弟姉妹(甥・姪) | 第3順位 |
2.法定相続分
相続人 | 法定相続分 |
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配偶者と子供の場合 | 配偶者2分の1 ※1子供2分の1 |
配偶者と親の場合 | 配偶者3分の2 ※2親3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹の場合 | 配偶者4分の3 ※3兄弟姉妹4分の1 |
※1.2.3子供、親、兄弟姉妹が数人いる場合、それぞれの相続分を均等に分ける。
※3半血の兄弟姉妹の相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1になります。
3.遺産分割の方法
(1)現物分割
自宅不動産(土地・建物)は妻、預貯金は長男、二男が2分の1の割合で相続するなどの現物を分ける方法です。
(2)代償分割
自宅不動産(土地・建物)は同居していた長男が取得し、その代わりに二男、三男に各500万円を支払うといったように、相続分以上に財産を取得する代償として自己の財産から金銭を交付する方法です。
(3)換価分割
不動産等の遺産を売却して、売却代金を相続人で分ける方法です。
4.相続人の中に遺産分割協議に加わることができない方がいる場合
(1)未成年者がいる場合
家庭裁判所に「特別代理人」の申立てを行い、選任された「特別代理人」が、未成年者の代わりに遺産分割協議を行います。
(2)認知症の方、知的障害・精神障害をお持ちの方がいる場合
家庭裁判所に「成年後見人」の申立てを行い、選任された「成年後見人」が、認知症の方、知的障害・精神障害をお持ちの方の代わりに遺産分割協議を行います。
(3)行方不明の相続人がいる場合
家庭裁判所に「不在者財産管理人」の申立てを行い、選任された「不在者財産管理人」が、行方不明の方の代わりに遺産分割協議を行います。
5.相続財産の名義変更
遺産分割協議に基づいて、不動産、預貯金、株式等の名義変更手続きを行います。
遺産分割協議書に不備(預貯金や不動産の特定に誤りがある場合等)があると、相続財産の名義変更などの手続きが行えないこともあります。
当事務所では、遺産分割協議の合意内容をふまえ、不備のない遺産分割協議書の作成を行っています。お気軽にご相談ください。
※相続人による話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立てを行うことができます。
家庭裁判所の調停手続きでも話し合いがまとまらない場合、審判手続きに移行します。
当事務所では、遺産分割協議書作成サポートを行っています。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書作成サポートの費用
遺産分割協議書作成費用 | 10,000円~(消費税別) |
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特別代理人選任申立書作成費用 | 30,000円 (消費税別) ※その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代が必要になります。) |
不在者財産管理人選任申立書作成費用 | 30,000円 (消費税別) ※その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代が必要になります。) |
遺産分割調停申立書作成費用 | 50,000円~(消費税別) ※その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代が必要になります。) |