遺言・遺言執行
近年、遺言書を作成する方が増えてきています。
遺言書は、亡くなられた方から残されたご家族に対する最後のメッセージであり、遺産相続をめぐる争いを未然に防ぐためにも非常に有効な対策になります。
「財産なんてたいしてないから、相続トラブルなんて関係ない」とお考えの方が多くみられますが、司法統計によると、家庭裁判所における遺産分割事件のうち、資産1,000万円以下が31.9%、1,000万円超5,000万円以下が43%と、全体の約4分の3が資産総額5,000万円以下の家庭です。
遺産分割事件 平成26年度 最高裁判所 司法統計年報より
1,000万円以下 31.9%
5,000万円以下 43%
1億円以下 12.6%
5億円以下 6.5%
5億円超 0.5%
算定不能・不詳 5.5%
財産がたくさんある方より、自宅不動産と僅かな現金・預貯金のみという方のほうが、「遺産分割が円満に進みにくい」というのが現状です。
特に、「お子様がいないご夫婦の方」、「再婚されていて前の配偶者との間にお子様がいらっしゃる方」、「お子様を認知している方」、「相続人以外の人(内縁の妻・介護してくれた長男の嫁等)に財産を譲りたいと考えている方」は、遺言書を作成することにより、未然にトラブルを防止し、ご家族の負担を軽減することができるのではないでしょうか。
遺言書の種類
代表的な「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてご説明します。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り、遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することによって成立する遺言書のことです。
自筆証書遺言は、自分一人で作成することができ、遺言内容を秘密にすることができます。また、費用も掛からずに済むメリットがある反面、遺言内容に方式不備があり遺言書が無効になったり、紛失や相続人による偽造・破棄などのリスクによるデメリットがあります。
※自筆証書遺言の場合、書き損じの訂正方法も厳密に決められています。
書き損じた場合、訂正しないで、全文書き直すことをお勧めします。
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所において検認手続きが必要になります。
また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人立会いのもと開封しなければなりません。
※検認済証明書が付いた遺言書でなければ、不動産の名義変更(相続登記)を行うことができません。
当事務所では、自筆証書遺言作成サポート(文案作成)を行っています。お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言作成サポート費用
自筆証書遺言作成サポート費用 | 20,000円 (消費税別) |
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※上記は遺産総額が5,000万円以下、かつ、相続人(受遺者含む)が4人以内の場合になります。
上記以外の場合は、別途お見積もりさせて頂きます。
遺言書の検認申立書作成費用 | 30,000円 (消費税別) |
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※その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代が必要になります。)
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、証人2人の立会いのもと、遺言者が口述した遺言内容をもとに公証人が遺言書を作成し、遺言者及び証人2人が署名・捺印をすることで完成する遺言書のことです。
自筆証書遺言と違い、公証人が遺言書を作成しますので、方式不備の心配がなく、原本を公証役場で保管しますので紛失・偽造等のリスクもありません。
また、自筆証書遺言のような検認手続きも必要なく、相続手続きを始めることができます。
自筆証書遺言と比べ、公証人の手数料がかかること、証人2人が必要なこと、遺言内容を秘密にできない(証人2人に内容が知れてしまう)などがデメリットと言えるでしょうか。
当事務所では、安心で確実な公正証書遺言をお勧めしています。お気軽にご相談ください。
(1)公正証書遺言作成の流れ
遺言内容のご相談
ご相談の際、どのような内容の遺言書にしたいかをお聞かせください。
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遺言書文案作成
伺った内容に基づいて、司法書士が遺言書の文案を作成し、ご依頼者にご覧頂き、内容に間違いがないかご確認頂きます。
↓
公証人との事前打ち合わせ
司法書士が作成した遺言書の文案をもとに、公証人と事前打ち合わせを行います。
公証人が作成した遺言書(案)が出来次第、再度、ご依頼者に内容のご確認を頂きます。
↓
遺言書作成
事前に打ち合わせた日時に公証役場に伺い、遺言書の内容に間違いがなければ、遺言者及び証人2人が署名・捺印(遺言者は実印にて捺印)をし、遺言書作成手続は完了です。
※公証役場に出向けない場合には、公証人に自宅や病院・施設などに出張してもらうことも可能です。(但し、別途費用がかかります。)
(2)公正証書遺言作成に必要な書類
- 遺言者本人の印鑑証明書(遺言作成時より3か月以内に発行されたもの)
- 遺言で相続人に相続させる場合には、遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本(遺言作成時より3か月以内に発行されたもの)
- 遺言で財産を相続人以外に遺贈する場合には、その方の住民票(遺言作成時より3か月以内に発行されたもの)
- 相続または遺贈する財産が不動産の場合には、土地・建物の登記事項証明書・固定資産評価証明書(遺言作成時より3か月以内に発行されたもの)
- 証人の本人確認資料(免許証のコピー等)
- 遺言執行者を指定する場合には、遺言執行者の住民票(遺言作成時より3か月以内に発行されたもの)
- その他公証人から求められた資料等
公正証書遺言作成サポート費用
公正証書遺言作成サポート費用 | 60,000円 (消費税別) |
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※上記は遺産総額が5,000万円以下、かつ、相続人(受遺者含む)が4人以内の場合になります。
上記以外の場合は、別途お見積もりさせて頂きます。
※その他実費(必要書類の取得費・公証人の手数料が必要になります。)
証人費用(2人) | 30,000円 (消費税別) |
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遺言執行費用 | 遺産総額の1%(但し、最低30万円) (消費税別) |
法律行為に係る証書作成の手数料(公証人手数料)
目的の価額 | 手数料 |
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100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1,000円以下 | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 24万9,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算 |
遺言書における公証人手数料
- 各相続人(受遺者)ごとに財産の価格を算出し、上記基準表にあてはめ、各相続人(受遺者)の手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
※例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、4万3000円(なお、下記のように遺言加算があります)ですが、妻に7,000万円、長男に3,000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3,000円、長男の手数料は2万3,000円、その合計額は6万6,000円となり、6万6,000円に1万1,000円を加算した7万7,000円が手数料となります。 - 全体の財産が1億円以下の場合、上記により算出された手数料額に、1万1,000円が加算されます。
- 遺言書は、通常、原本・正本・謄本を各1通作成し、原本は法律に基づき公証役場で保管(保管料は無料)し、正本と謄本は遺言者に交付されます。
原本については、その枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書の場合、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算され、また、正本と謄本の交付にも1枚につき、250円の割合の手数料が必要となります。 - 祭祀の主宰者の指定は、相続または遺贈とは別個の法律行為であり、かつ、目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となります。
- 遺言者が病気等で公証役場に出向くことができない場合、公証人が出張して公正証書遺言を作成します。この場合、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍が基本手数料となり、これに遺言加算手数料を加えます。
その他、旅費(実費)、日当(1日2万円、4時間まで1万円)が必要になります。
※詳しくは、最寄りの公証役場でご確認ください。