相続放棄

1.家庭裁判所への申述(申立て)

相続放棄は家庭裁判所で手続きをしなければ効力が生じません。
遺産分割協議で相続人の一人が債務を全部引き継ぐと決めても、他の相続人の債務支払い義務が無くなることはありません。
遺産分割協議の内容に債権者が同意しない限り、いくら借金を引き継いでいないと主張しても、債権者は相続人全員に対して、それぞれの相続分に応じた額の請求をすることができるのです。

2.考慮期間

相続人は、原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続放棄の申述(申立て)をしなければ相続放棄は認められません。
但し、上記の3か月経過後に債務の存在を知ったなど、特別な事情がある場合には、3か月経過後でも相続放棄が認められる場合があります。

また、被相続人と疎遠になっていて相続財産の調査に時間がかかり、3か月以内に相続を承認するか放棄するか判断することが困難な状況の場合には、家庭裁判所に対して、期間伸長の申立てを行うことができます。

一部の財産についてのみ相続放棄をすることは出来ません。

家庭裁判所に相続放棄の申述(申立て)を行い、それが却下された場合、改めて相続放棄の申述を行うことは出来ません。また、相続放棄が認められると、考慮期間が経過する前であっても、相続放棄の撤回をすることは出来ません。

3.法定単純承認

相続人が財産を処分したり、隠したりすると、相続放棄することができなくなります。

現金・預貯金を使う、不動産を売る、高価な美術品を故意に壊すなどは、相続財産の処分行為とみなされ、単純承認したものとみなされます。

当事務所では、相続放棄の手続きサポートを行っています。お気軽にご相談ください。

相続放棄の手続きサポート費用

相続放棄申述書作成

3か月以内の場合※1 30,000円 (消費税別)
3か月経過後の場合※2 50,000円 (消費税別)

※1.2その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代が必要になります。)

※1.22人以上の方が相続放棄を行う場合、2人目から1人につき、※1は20,000円、※2は30,000円が追加になります。

相続放棄期間伸長申立書作成

30,000円 (消費税別)

その他実費(必要書類の取得費・印紙代・切手代が必要になります。)

2人以上の方が相続放棄期間伸長申立てを行う場合、2人目から1人につき、20,000円が追加になります。

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