不動産名義変更(相続登記)
1.相続登記
「相続したけど不動産の名義変更は何時までにしないといけないのか?」と相談を受けることがあります。
名義変更(相続登記)は何時までにしないといけないという決まりはありません。
しかし、名義変更を行わずにいる間に、二次相続、三次相続が発生すると、相続人の人数が増えていき、必要書類の取得や遺産分割協議が困難になります。
相続により不動産を取得したら、なるべく早く名義変更することをお勧めします。
2.必要書類
不動産名義変更(相続登記)には多くの書類が必要になります。当事務所にご相談頂ければ詳しくご説明いたしますが、下記のものをご参考にしてください。
(1)遺言書がない場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載がされたもの)または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 不動産を取得することとなった相続人の住民票(本籍地の記載がされたもの)
- 登記事項証明書(登記簿)
※登記済証(権利証)または登記識別情報の確認をさせて頂く場合もあります。 - 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(登記申請と同一年度の物)
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
(2)遺言書がある場合
- 被相続人の死亡の旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
- 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載がされたもの)または戸籍の附票
- 遺言により相続分の指定を受けた方の戸籍謄本
- 遺言により不動産を取得することとなった方の住民票
- 登記事項証明書(登記簿)
※登記済証(権利証)または登記識別情報の確認をさせて頂く場合もあります。 - 固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書(登記申請と同一年度の物)
- 遺言書
※上記以外の書類が必要になる場合があります。その場合は、別途、ご案内致します。
※戸籍謄本(戸籍・除籍・改製原戸籍)、住民票(除票)、固定資産評価証明書につきましては、当事務所にて取得(有料)することができます。お気軽にご相談ください。
当事務所では、相続による名義変更(相続登記)手続きを主要業務としております。お気軽にご相談ください。
3.相続登記申請費用
費用 | 実費 | |
---|---|---|
相続登記 (相続関係図作成費含む) |
58,000円~ | 登録免許税 不動産価格×0.4% |
遺産分割協議書 | 10,000円~ | ― |
登記調査 (事前調査) |
不動産の個数 ×500円 |
― |
戸籍等必要書類取得費用 | 戸籍等1通につき 1,500円 |
戸籍等の取得にかかる実費 |
登記事項証明書 (登記完了後) |
― | 1通につき 480円 |
※消費税は別途になります。
※上記は、1登記所1申請の場合の費用となります。
※不動産の価格及び個数、申請件数、相続人の人数などにより、費用が加算されます。詳しくはお見積もりいたしますので、お気軽にご相談ください。