認知症高齢者と成年後見
現在の日本は、急速に高齢化社会を迎えようとしています。
そして、高齢になればなるほど認知症の発症リスクは高くなっていきます。
厚生労働省の2015年1月の発表によりますと、日本の認知症患者数は2012年時点で約462万人、65歳以上の高齢者の約7人に1人は認知症を発症していると推計されています。また、団塊の世代が75歳以上になる2025年には、認知症患者数は700万人前後に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人は認知症を発症するとの見込みを出しています。
高齢者の方の認知症の症状が進行していくと自分の財産管理が困難となって、契約社会と言われる現在においては、日常生活も儘ならないことになっていきます。
そのような状況もあり、成年後見の申立てをしようと思ったきっかけも、両親など身内が認知症を発症してしまったからというケースが多いようです。
高齢者のトラブル(訪問販売や振込詐欺など)があとを絶たない昨今、成年後見制度のような社会的なバックアップがますます重要になってきています。
後見人の業務
では、ご本人(被後見人)のために成年後見人ができることは何でしょうか?代表的なものとして下記のようなことを行います。
日常的な仕事
- 預貯金や現金などの資産管理
- 入院費・施設費用や税金・公共料金などの支払い
- 年金などの受取
- ご本人の生活状況のチェック
- 家庭裁判所への業務報告 など
特別な仕事
- 病院への入院契約や施設への入所契約
- ご本人の生活費や施設等への入所費用を賄うなどの必要がある場合の不動産の売却
(但し、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になります) - ご本人に代わり遺産分割協議への参加
- 税務申告や訴訟(必要に応じて専門家に依頼することもできます) など
最後の仕事
- ご本人がお亡くなりになられたら、2か月以内に遺産を確定し、相続人及び家庭裁判所に報告
- 相続人に対して財産の引渡し
- 成年後見等終了の登記申請 など
後見人が行えないこと
- 介護そのものの行為
- 保証人等の引き受け
- 医療行為の同意 など
※親族が後見人になった場合、上記の行為を親族として行うことは当然にできます。
プライバシー保護
成年後見制度を利用していることは、プライバシーの保護の観点から、戸籍に記載されず、「成年後見登記簿」に記載されます。
この成年後見登記簿は「登記事項証明書」で確認をすることができますが、本人や成年後見人などの限られた人しか法務局に請求できませんので、プライバシーが阻害されることはありません。
ご相談ください
認知症高齢者と成年後見ついて簡単にご説明しましたが、今後ますます成年後見制度の重要性が高まるものと思われます。
当事務所では、成年後見の諸手続きをサポートしています。お気軽にご相談ください。