後見(保佐・補助)開始申立て手続き

後見(保佐・補助)開始申立て手続きの流れ

1.法定後見制度のご相談

後見(保佐・補助)の申立てにあたり、ご本人の状況や、どのようなことでお困りになっているのかなど、詳しくお話をお聞かせください。

2.申立準備

必要書類の取り寄せ及び申立書等の作成。

3.家庭裁判所への申立て

本人の居住地(住民票上の住所ではなく、実際に本人が住んでいるところ)を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。

4.家庭裁判所の調査・鑑定

家庭裁判所において、申立人及び後見人等候補者への事情聴取(受理面接)など。

※必要に応じて、本人の判断能力の程度を判定するために、精神鑑定を行う場合もあります。

5.家庭裁判所の審判

家庭裁判所は、申立書類、調査・鑑定などの結果から、本人に後見人(保佐人・補助人)が必要と判断した場合、後見(保佐・補助)開始の審判を行います。

審判前に申立人の希望する後見人等の候補者が選ばれる見込みがなくなった場合でも、家庭裁判所の許可なく申立てを取り下げることは出来ません。(家事事件手続法第121条1号)

6.審判確定・後見登記

申立人、後見人等に審判書謄本が送付され、2週間以内に誰からも不服申立てがなされなければ、審判が確定し、その旨が登記されます。

申立準備~審判確定・後見登記まで、およそ3ヶ月から4ヶ月の期間が必要になります。

後見(保佐・補助)開始申立ての必要書類(名古屋家庭裁判所の場合)

1.申立て書類

  • 診断書、診断書附票、鑑定連絡票(裁判所指定の診断書様式での作成が必要)
    後見開始の申立ての際、本人が名古屋市愛護手帳(判定1度・2度)、愛知県療育手帳(判定A)の交付を受けられている場合、手帳のコピーを提出すれば、診断書等の提出は不要です。
  • 申立書(保佐・補助開始の申立てで、同意権・代理権付与の申立てを行う場合、同意権、代理権付与申立書)
  • 本人に関する照会書、本人の財産目録、本人予算収支表、親族関係図
    本人が相続を予定している場合、遺産目録も必要になります。
  • 後見人等候補者に関する照会書(候補者を指定する場合)

2.必要書類

  • 本人の戸籍謄本、住民票または戸籍の附票、登記されていないことの証明書
  • 本人と申立人(申請者)の親族関係がわかる戸籍謄本
  • 後見人等候補者の住民票または戸籍の附票(候補者を指定する場合)

3.本人の財産に関する資料

  • 不動産登記事項証明書
    未登記の場合は固定資産評価証明書(固定資産税納税通知書のコピーでも可)
  • 預貯金の通帳、証書のコピー(過去1年分のコピー)
  • 有価証券または取引残高明細書のコピー
  • 各種保険証券のコピー
  • 金銭消費貸借契約書、住宅ローン契約書等の負債を証する資料のコピー

4.本人の収支に関する資料

  • 年金振込通知書、確定申告書等の収入を証する資料のコピー
  • 医療費や施設費用の領収書(直近1ヶ月分)、税金の納税通知書、社会保険料の納付書等の支出を証する資料のコピー

後見(保佐・補助)開始申立ての費用

後見(保佐・補助)開始申立書等作成費用

90,000円 (消費税別)

上記費用には、申立書提出及び家庭裁判所同行(受理面接時)費用が含まれています。

必要書類取得費用(戸籍等1通につき)

1,500円 (消費税別)

実費(後見(保佐・補助)開始申立  名古屋家庭裁判所の場合)

診断書作成費用 5,000円~10,000円程度
申立費用 後見(保佐・補助)
800円 (印紙)
同意権付与・代理権付与
各800円 (印紙)
登記費用 2,600円 (印紙)
郵便切手 500円分×2(保佐・補助開始の場合 +2)
320円×3
100円×1
84円×10 (保佐・補助開始の場合 +1)
50円×1
10円×14
5円×3   (保佐・補助開始の場合 +1)
2円×5
鑑定費用(精神鑑定が必要な場合) 50,000円程度

その他必要書類(戸籍等)の実費が必要になります。

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