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債務整理とは
債務整理とは、簡単に言うと「借金を整理する方法」のことで、借金に追われる生活から抜け出すための手続きの総称です。
債務整理の仕方によってメリット・デメリットがありますが、代表的な自己破産と個人再生についてご説明いたします。
自己破産
自己破産とは、多額の債務を抱え返済が困難になってしまった方が、裁判所に破産申し立てを行う裁判上の手続きのことです。
破産手続において、債務者が有する財産(基本的に生活上必要なものは除く)を換価して、債権者に公平に分配し、それでも返済しきれない債務について、裁判所から免責の許可を受けることで債務の返済義務が免除されます。
自己破産について悪い印象をお持ちの方もいらっしゃいますが、日常生活上のデメリットも少なく、経済破綻した方が人生の再出発を図るために有効な制度です。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 司法書士が債権者に受任通知を発送することで、債権者からの取り立てが止まります。
- 借金が免除され、返済義務が無くなります(非免責債権を除く)。
- 生活を再建し、人生の再出発をすることができます。
デメリット
- 信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、5~7年の間、金融機関からの借り入れや、クレジットカードを作ることが難しくなります。
- 免責を受けるまでの間、弁護士や司法書士などの士業・宅地建物取引業者・生命保険募集人・損害保険代理店・警備員などの職業に就くことができなくなります。
- 破産した旨が官報に掲載されます。
- 不動産などの高額な財産を失います。
※非免責債権(自己破産後も支払わなければならない債権)とは
- 住民税や国民健康保険税などの税金。
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償の支払い。
- 破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償の支払い。
- 扶養義務に関する支払い。
- 従業員への給与の支払い。
- 破産者が意図的に隠した債権者への支払い。
- 罰金などの支払い。 など
同時廃止事件と管財事件
自己破産手続には、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。
裁判所に破産申し立てを行った際、申立人(債務者)に配当する財産がある場合には管財事件となり、配当する財産がない場合には同時廃止事件となります。
管財事件の場合、破産管財人が選任され、債務者の財産の換価処分がなされ、債権者に配当されます。そのため手続きに時間がかかり、裁判所に収める予納金も多額になります。
それに対して同時廃止事件の場合には、処分する財産がないため、破産手続きが開始されると同時に終了し、免責許可の審査手続きに移行します。手続きが簡略化されていることもあり、裁判所に収める予納金も低額になっています。
免責不許可事由
下記に該当する場合、自己破産の申し立てをしても免責が受けられないことがあります。
- 財産を隠す。
- 借金の原因がギャンブルや浪費などの場合。
- 虚偽の債権者名簿の提出。
- 特定の債権者(親族や友人等)に対する優先的な返済。
- 7年以内の再度の免責許可申立て。 など
※但し、免責不許可事由に該当する行為を行っていても、その程度があまり重くない場合には、裁判官が免責を認めてくれる(裁量免責)場合があります。
手続きの流れ
1.ご相談の予約
ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約ください。
当日のご予約でも空きがあればお受けいたします。
また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。
↓
2.面談
司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続きについてわかりやすくご説明いたします。
↓
3.お見積もり
ご相談内容に基づき、お見積もりをさせて頂きます。司法書士報酬と実費をわかりやすくご説明いたします。
↓
4.ご依頼
司法書士からの説明とお見積もりにご納得頂いたうえでご依頼ください。
その場で依頼するかを決めて頂かなくて構いません。じっくりご検討ください。
↓
5.受任通知・債権調査依頼発送
債権者に対して、受任通知及び債権調査依頼を発送します。これにより、債権者からの取り立てが止まります。
↓
6.自己破産申し立てに必要な書類の準備
自己破産に必要な各書類を揃えて頂きます。
↓
7.自己破産申し立て
ご提出頂いた書類をもとに当事務所にて申立書を作成し、管轄の地方裁判所に書類を提出します。
↓
8.免責決定
免責決定が確定すると、借金の返済義務が免除されます。
自己破産に関する費用
自己破産手続開始申立書作成費用 (同時廃止事件) |
250,000円 (消費税別) | |
---|---|---|
実費 (同時廃止事件 名古屋地方裁判所の場合) |
収入印紙 | 1,500円 |
予納金 | 10,584円 | |
郵便切手 | 約4,000円 |
※その他必要書類の実費が必要になります。
個人再生とは
個人再生とは、個人向けの民事再生手続きのことで、各債権者に対する債務を一定額に減額し、原則3年間(特別な事情がある場合は5年間)で分割弁済することで債務の整理をする裁判上の手続きです。
個人再生手続きにおいて、住宅ローンの支払いをしている方でも、「住宅ローン特則」を利用することにより、自宅を手放すことなく、他の債務を減額し整理することができます。
個人再生のメリット・デメリット
メリット
- 司法書士が債権者に受任通知を発送することで、債権者からの取り立てが止まります。
- 自己破産のような就業制限がありません。
- 自己破産のような免責不許可事由がないので、ギャンブルや浪費による債務でも利用することができます。
- 自宅を手放すことなく、他の債務を整理することができる可能性があります。
- 生活を再建し、人生の再出発をすることができます。
デメリット
- 継続的に安定した収入がなければ利用できません。
- 信用情報機関(ブラックリスト)に登録され、5~7年の間、金融機関からの借り入れや、クレジットカードを作ることが難しくなります。
- 再生手続きをとったことが官報に掲載されます。
- 手続きが煩雑で、時間と費用がかかります。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類の手続きがあります。
違いを簡単に説明すると下記のとおりになります。
小規模個人再生
将来において、継続反復して収入を得る見込みがあり、債務の総額が5,000万円以下の方が利用することができます。
但し、小規模個人再生の再生計画案には「債権者の消極的同意」が必要であり、その要件は、再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の1/2を超えないことです。この消極的同意が得られれば、再生計画案が可決されたものとみなされます。
給与所得者等再生
給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その変動幅が小さいとみこまれる方が利用できます。また、小規模個人再生と違い、再生計画案に対する債権者の同意は不要となっています。
※給与所得者等再生においては、可処分所得の2年分の支払が最低条件となるため、収入が多い方は弁済額が高額になることがあり、実務においては、債権者が再生計画案に反対することがほとんどないことから、小規模個人再生の手続きが選択される場合がほとんどです。
住宅ローン特則
この制度を利用するには下記の要件を満たす必要があります。
1.債務者が自然人(法人ではなく個人)であること。
2.債務者が自分の居住用建物を所有していること。
3.建物の床面積の1/2以上が自己の居住用であること。
4.住宅に住宅ローンの債権者または保証会社の担保権のみが設定されていること。
住宅以外の不動産(敷地など)にも住宅ローンの担保権が設定されている場合、その担保権よりも優先順位の低い担保権が設定されていないこと。
5.住宅(敷地を含む)の新築、購入、リフォームに必要な資金の借り入れであり、分割払いの定めがあること。
6.住宅ローンの保証会社より代位弁済がなされた場合、その弁済後6か月を経過するまでに再生手続きの申立てをすること。
最低弁済額
個人再生手続きを行った場合、債権者に対して、手続上最低限返済しなければならない金額について、およその目安(住宅ローンを除く)は下記のとおりです。
債務総額 | 最低弁済額 |
---|---|
100万円未満 | 債務全額 |
100万円以上 500万円以下 |
100万円 |
500万円超 1,500万円以下 |
総額の5分の1 |
1,500万円 超3,000万円以下 |
300万円 |
3,000万円 超5,000万円以下 |
総額の10分の1 |
手続きの流れ
1.ご相談の予約
ご相談は予約制です。お電話またはメールにてご相談日時をご予約ください。
当日のご予約でも空きがあればお受けいたします。
また、出張相談(春日井市内)も承りますので、お気軽にご相談ください。
↓
2.面談
司法書士が直接ご相談をお受けし、必要な手続きについてわかりやすくご説明いたします。
↓
3.お見積もり
ご相談内容に基づき、お見積もりをさせて頂きます。司法書士報酬と実費をわかりやすくご説明いたします。
↓
4.ご依頼
司法書士からの説明とお見積もりにご納得頂いたうえでご依頼ください。
その場で依頼するかを決めて頂かなくて構いません。じっくりご検討ください。
↓
5.受任通知・債権調査依頼発送
債権者に対して、受任通知及び債権調査依頼を発送します。これにより、債権者からの取り立てが止まります。
↓
6.個人再生申立てに必要な書類の準備
個人再生に必要な各書類を揃えて頂きます。
↓
7.個人再生申し立て
ご提出頂いた書類をもとに当事務所にて申立書を作成し、管轄の地方裁判所に書類を提出します。
↓
8.個人再生委員の選任・調査
再生委員の選任の有無は各裁判所によって異なりますが、再生委員が選任された場合、申立人の財産や収入について調査を行います。
↓
9.再生手続き開始決定
再生委員の調査に基づき、裁判所が再生手続き開始決定を出します。
↓
10.債権者による債権届出
債権者より、債権の有無、債権額を裁判所に届け出ます。
↓
11.再生計画案の提出
確定した債権額に基づき、再生計画案を提出します。
↓
12.再生計画の認可
裁判所が再生計画を認可します。
↓
13.支払い開始
再生計画案に従って、債権者へ返済を開始します。
個人再生に関する費用
個人再生手続申立書作成費用 (住宅ローンがない場合) |
300,000円 (消費税別) |
---|---|
個人再生手続申立書作成費用 (住宅ローンがある場合) |
400,000円 (消費税別) |
実費(名古屋地方裁判所の場合)
収入印紙 | 10,000円 |
---|---|
予納金(原則) | 12,268円 |
予納金 (個人再生委員を選任する場合の加算) |
150,000円~ |
郵便切手 | 約5,000円 |
※その他必要書類の実費が必要になります。
自己破産及び個人再生はともに地方裁判所における手続きとなるため、司法書士としては書類作成援助となりますが、破産手続開始申立書及び個人再生手続申立書の作成から手続き終了までを、司法書士がサポートします。
自己破産・個人再生のことなら、ライフマンにお気軽にご相談ください。
※業務の繁忙や事案の内容によっては当事務所での受任をお断りさせて頂く場合もございますので、ご了承くだ
さい。