交通事故(被害事故)を司法書士に依頼するメリット
保険会社の事故の担当者は、交通事故の示談交渉に精通している事故対応のプロです。
いくら被害に遭われた方が、インターネットや書籍で知識を得て交渉をしても、裁判基準での示談には応じてくれないのが実情です。
交通事故(被害事故)に遭われた場合、司法書士(もしくは弁護士)に示談交渉を依頼することで下記のメリットが得られます。
1.示談交渉から解放される(精神衛生的メリット)
ケガを負わされ、痛い思いをして、やっと治療が終わったと思ったら、最後に待っていたのは「保険会社との交渉という負担」です。
保険会社の担当者の横柄な態度に不快な思いをされたり、慣れない書類のやり取りを自分で行ったり、精神的にも、物理的にも煩わしい思いをしなければなりません。
司法書士に示談交渉をご依頼頂ければ、そんな煩わしい手続きを代わりに行います。
2.賠償額の増額が期待できる(経済的メリット)
「自賠責基準と裁判基準の比較」でもご説明したとおり、傷害事故における保険会社の慰謝料提示額は、ほぼ自賠責基準によるものです。
司法書士が示談交渉を行うことで、裁判基準による賠償額の獲得が期待できます(保険会社が示談に応じなければ、訴訟による解決も検討します)。
もちろん、すべてがお金で解決できるわけではないかもしれません。ですが、ケガを負わされたうえ、適正な賠償額を得られなければ、二重の被害に遭うようなものです。
泣き寝入りすることなく、もらえるはずの適正な賠償金を獲得するためにも、司法書士に示談交渉をお任せください。
自動車保険の活用
1.弁護士費用特約
司法書士に依頼したいけど、「この程度の事故で相談してもいいのか?」、「増額しても費用倒れになるんじゃないか?」など、司法書士への相談をためらっている方もいるのではないでしょうか。
そんなとき、自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、費用倒れの心配がある軽微な事故でも、費用のことを気にせず司法書士に依頼することができます(被害者の方の司法書士費用(訴訟費用含む)の負担額が0円になります)。
※弁護士費用特約は、司法書士にかかる費用も補償の対象になります(依頼する司法書士はご自身で指定できます)。
※弁護士費用特約は、被害事故に遭った場合に利用できる特約で、過失があっても利用できます(無過失が要件とはなっていません)。
※弁護士費用特約を利用してもノーカウント事故(無事故と同じ扱い)扱いであり、自動車保険の割引等級に影響はありません。
※一部の保険会社には、火災保険や傷害保険の特約として弁護士費用特約が付いていることもあり、交通事故の際に利用できる場合があります。自動車保険以外にもご契約の保険があれば、一度ご確認ください。
では、「弁護士費用特約を利用できる方(被保険者)は誰なのか?」保険約款(ご契約のしおり)を見ると、ほぼ下記のとおりになっています。
- 記名被保険者(通常は保険契約者であることがほとんどです)
- 記名被保険者の配偶者
- 「記名被保険者またはその配偶者」の同居の親族
- 「記名被保険者またはその配偶者」の別居の未婚の子 など
つまり、ご自分の契約している自動車保険に弁護士費用特約が付いていなくても、同居の親族の自動車保険や、未婚の方であれば、別居しているご両親の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば利用することができます。
弁護士費用特約の補償内容
損害賠償請求費用保険金
被保険者1名につき、300万円を限度に損害賠償請求費用保険金(司法書士や弁護士にかかる費用・訴訟費用等)が支払われます。
法律相談費用
司法書士や弁護士にかかる法律相談費用として、被保険者1名につき、10万円を限度に法律相談費用保険金が支払われます。
弁護士費用特約を利用する場合の注意事項
ある大手損害保険会社の保険約款(ご契約のしおり)には、保険金請求者の義務として、「保険金請求者は、司法書士(弁護士)に委任する場合は、これらの者と委任契約を締結する際に交わす書面を当社に提出し、あらかじめ当社の承認を得なければならない」となっています。
つまり、弁護士費用特約を利用する場合は、必ず事前にその保険会社に連絡をし、同意をもらうようにしてください(必ずしも委任契約書の提出を求められるとは限りません)。これを怠り、勝手に司法書士に相談して、後から領収書を保険会社に提出しても保険金が支払われない可能性があります。十分注意してください。
※弁護士費用特約は、保険会社によって、補償内容に違いがある場合があります。
詳しくは、保険会社または当事務所の司法書士にご相談ください。
2.人身傷害保険
「司法書士に依頼して裁判基準で示談交渉をしてもらっても、被害者にも過失があった場合、過失相殺された結果、自賠責基準と同程度になってしまうんじゃないの?」そう思われる方もいるのではないでしょうか。
たしかに裁判基準の賠償額であっても、被害に遭われた方の過失が大きい場合、その可能性は否定できません。
そこで、そのような場合に役に立つのが人身傷害保険です。
人身傷害保険とは、保険契約している車に搭乗中の人が、事故により死傷してしまった場合に補償を受けられるもので、自ら契約した保険契約の規定にそって実際の損害額(入院費や通院費はもちろん、休業損害や精神的損害(慰謝料)など)を計算し、過失割合に関係なく、示談を待たずに損害額全額を保険金として支払ってもらえる実損てん補型の保険です。
つまり、被害者の過失分を補てんしてくれて、かつ、相手の賠償分まで先に支払ってくれる保険なのです(但し、保険金額が支払限度額になります)。
保険約款上は、任意基準で支払う旨記載されていますが、判例では、被害者が、人身傷害保険を先に請求する場合と、相手への賠償請求を先にする場合とで、獲得金額に差が出る結果が出ています。
詳しくは、下記の事例で説明します。
事例
裁判基準による総損害額 | 200万円 |
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人身傷害保険の基準(任意基準)による総損害額 | 150万円 |
被害者過失割合 | 30% |
人身傷害保険を先に請求した場合
被害者が契約している保険会社から、人身傷害保険金として、相手の過失分も含めて150万円の支払いを受ける。
↓
相手側との示談交渉(訴訟を含む)において、裁判基準との差額50万円を請求し、50万円の支払いを受ける。
↓
被害者が契約している保険会社が、相手側に対して、被害者過失分(裁判基準の30% 60万円)を超えて被害者に支払った90万円を求償する。
被害者獲得金額 200万円
上記保険金を支払った訴外保険会社(被害者が契約していた保険会社)は、保険金請求者(被害者)に裁判基準損害額に相当する額が確保されるように、上記保険金の額と被害者の加害者に対する過失相殺後の損害賠償請求権の額との合計額が裁判基準を上回る場合に限り、その上回る部分に相当する額の範囲で、保険金請求権者の加害者に対する損害賠償請求権を代位取得すると解するのが相当である。
相手への損害賠償請求を先にした場合
相手との示談交渉(訴訟含む)において、加害者過失分の140万円を請求し、140万円の支払いを受ける。
↓
被害者が契約している保険会社に対して、被害者過失分(60万円)の請求をする。
↓
被害者が契約している保険会社は、任意基準による総損害額と被害者が加害者より支払いを受けている賠償金との差額の10万円を保険金として支払う。
被害者獲得金額 150万円
訴訟基準により人身損害の全額を認定算出し、この金額から既払い賠償金額を控除し、その残額を保険金額及び人傷基準算出損害額の範囲内で支払うべき保険金額とする考え方が妥当である。
としましたが、控訴審では
【判例】大阪高判平24.6.7(抜粋)
人傷保険金の算出基準により算出される損害額から賠償金受領額をそのまま控除すべき。
との判決がなされ、同高裁判決に対し上告及び上告受理申立がされましたが、最高裁は理由を示さず棄却・不受理としている。 最三小決平成25.11.5
しかし、最近の保険約款に、次のような規定(読替規定)を設ける保険会社が増えてきました。
つまり、訴訟により判決等を得た後に、それに基づいて人身傷害保険の保険金(被害者の過失分)を請求した場合、人身傷害保険における損害額を判決等の認定額(裁判基準)に置き換えて支払ってくれるということです。
訴訟を起こさなければならないところがデメリットと言えるかもしれませんが、被害者に過失があっても、人身傷害保険を利用すれば、裁判基準による損害額全額を受取ることができます。(但し、被害者の過失相当額が保険金額を超えた場合、保険金額が上限となります。)
※人身傷害保険を利用してもノーカウント事故(無事故と同じ扱い)扱いであり、自動車保険の割引等級に影響はありません。
※人身傷害保険には、契約車両に乗車中の事故に限らず、他の車や、歩行中の事故でも補償されるタイプもあります。詳しくは、保険会社にご確認ください。
他の特約又は保険の確認
傷害事故の場合、自動車保険の搭乗者傷害特約が請求できる可能性があります。
また、自動車保険以外にも、傷害保険や生命保険の請求ができる場合もありますので、請求漏れが無いよう契約内容を確認してください。
※搭乗者傷害特約を利用してもノーカウント事故(無事故と同じ扱い)扱いであり、自動車保険の割引等級に影響はありません。
※弁護士費用特約及び人身傷害保険で万全の備えをお勧めします。