全損とは
自動車事故で愛車が壊されたのに、相手側保険会社の担当者から「あなたの車は全損なので、車の時価額までしか払えません」と言われ、修理金額に満たない金額の提示を受けたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そもそも「全損」には、修理不能の場合の「物理的全損」と、修理は可能だが修理金額が車両時価額を超える場合の「経済的全損」に分けられます。
どちらにしても、問題になるのは車両時価額の算定となるわけですが、「保険会社の提示額に納得がいかない」と不愉快な思いをされる方が多いように思われます。
保険会社の一般的な時価額の算定方法
保険会社は、全損時の時価額の算定根拠として、オートガイド社の「自動車価格月報」(通称レッドブック)の小売価格を使用します。
このレッドブックとは、車の価格が、車種、年式、グレードごとに「下取価格」、「卸売価格」、「小売価格」、「新車価格」に分けて掲載されているものです。
問題点1
このレッドブックの小売価格は、一般的にカーセンサーやグーなどの中古車情報誌に掲載されている中古車価格に比べると低額の場合が多く、実際に同等の中古車を購入することが困難な場合が多い。
また、レッドブックに掲載されていないような年式の古い車の場合、時価額を新車価格の10%や10万円と提示する保険会社の担当者が多くみられます。
問題点2
更に、保険会社は、車を新たに購入する場合にかかる諸費用を、「いずれ車を買い替える際には諸費用が発生するので、賠償の対象になりません」との主張を行い、素直に認めようとはしません。
判例では
車両の時価とは、原則として同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得しうるに要する価格であるとしています。
また、買替のために必要となった登録、車庫証明、廃車の法定の手数料相当分及びディーラー報酬部分(登録手数料、車庫証明手数料、納車手数料、廃車手数料)のうち相当額並びに自動車取得税については損害と認められており、更に、事故車両の自動車重量税の未経過分(「使用済自動車の再資源化等に関する法律」により適正に解体され、永久抹消登録されて還付された分を除く)も損害として認められています。
対策
カーセンサーやグーなどの中古車情報誌から、自分の車と同程度(グレード・年式・走行距離・車検の残り期間)の中古車販売価格の調査を行い、更に、見積書を取得するなど、被害者側から説得力のある根拠を提示し、交渉することが必要になります。
ご相談ください
当事務所では、交通事故の被害者相談を承っております。お気軽にご相談ください。