交通事故のご相談

「事故に遭ったが、何をどうすればいいかわからない」、「賠償金額が適正額なのか判断できない」、「過失割合が納得できない」など、交通事故の被害に遭われた方から数多くの相談をお受けしています。

当事務所の司法書士は、保険代理店に籍を置き(キャリア18年)、数多くの交通事故の対応を経験しており、交通事故、保険会社の対応、自動車保険に精通しています。

交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、適正な賠償を受けられるよう、交通事故に精通している司法書士が全力でサポートします。

交通事故は場合によっては人生を左右しかねない大きな出来事です、一度専門家にご相談ください。ライフマンなら気軽に相談が可能です。

交通事故の示談交渉・訴訟代理ができる法律家

交通事故の示談交渉・訴訟代理ができる法律家は、認定司法書士と弁護士だけです。

そもそも、「司法書士に交通事故の示談交渉や訴訟代理ができるのか?」と思われる方もいらっしゃると思います。

当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理等関係業務が行える認定司法書士です。
認定司法書士が扱える事案は、請求額が140万円までの民事事件に限られますが、交通(人身)事故の大半は、後遺障害が残らない(または後遺障害認定が受けられない)ような傷害事故が大半であり、認定司法書士が事故解決のためお手伝いすることができます。

請求額が140万円を超える事案の場合、下記の2つの方法でサポートします。

1.訴状作成による本人訴訟支援

司法書士は、裁判所に提出する書類を作成することを業務として行っております。
訴状・準備書面等を作成することにより、本人訴訟を支援します。

2.弁護士のご紹介

交通事故及び交通事故訴訟に精通している弁護士をご紹介します。

損害賠償額の算定基準(3つの基準)

なぜ、司法書士(もしくは弁護士)に交通事故の相談をするのか?「自動車保険(任意保険)に入っているし、事故の時は保険会社が対応してくれるから大丈夫!」と思っておられる方も数多くいらっしゃいます。

確かに、保険会社は、契約者が事故を起こし、その事故で契約者に過失が発生した場合、その過失に応じた賠償責任を果たすため、契約者の代わりに相手との示談交渉をしてくれます。
しかし、契約者が被害事故(必ずしも無過失であることが要件ではありません)に遭った場合、「保険会社があなたの代わりに、適正な賠償額を獲得できるよう示談交渉してあげますよ」なんて仕組みにはなっていないんです。

例えば、赤信号で停車中に追突事故に遭って、「ご自身はむち打ち症になり、車も破損した」ような場合、保険会社に連絡したら、「あなたには過失がないので、保険会社としては対応できません」と言われたことがある方もいらっしゃると思います。
あなたが被害事故に遭った場合、適正な賠償額を獲得するためには、あなた自身が、相手もしくは相手側保険会社と交渉をしなくてはなりません(大半の場合、交渉相手は相手側保険会社になると思われます)。

では、「適正な賠償額とは何でしょうか?」、それは、裁判基準(「赤い本」や「青本」による基準)による賠償額のことです。

そもそも、保険会社が最初から素直に裁判基準で賠償に応じてくれれば苦労しないのですが、なかなかそうはいきません。

なぜなら、下記のとおり賠償額には3つの基準があるためです。

裁判基準>任意基準≧自賠責基準

1.自賠責基準とは

自動車損害賠償保障法により、事故が起こった場合の被害者の救済が目的の最低限の補償基準です。

(1)自賠責保険の支払限度額

損害内容損害の範囲支払限度額(1人につき)
死亡慰謝料・逸失利益など最高3,000万円
死亡するまでの傷害による損害治療費・休業損害・慰謝料など最高120万円
傷害による損害治療費・休業損害・慰謝料など最高120万円
後遺障害による損害慰謝料・逸失利益など
  • 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害残して介護が必要な場合
    • 常時介護:最高4,000万円
    • 随時介護:最高3,000万円
  • 上記以外
    後遺障害の程度により
    1級:最高3,000万円~
    14級:最高75万円

(2)傷害による慰謝料

1日あたり4,200円×実通院日数(入院日数+実際に通院した日数)×2で算出した額になります。
但し、実通院日数×2で算出した数字が、治療期間を上回る場合は、治療期間を限度とします。

(3)重大な過失による減額

被害者の過失割合減額割合
後遺障害または死亡に係るもの傷害に係るもの
7割未満減額なし減額なし
7割以上8割未満2割減額2割減額
8割以上9割未満3割減額
9割以上10割未満5割減額

2.任意基準とは

保険会社が、独自に設けた基準であり、自賠責基準よりは高く、裁判基準よりは低い設定になっています(内容は非公開)。
但し、傷害(死亡・後遺症害を除く)における基準は、ほぼ自賠責基準と同等と思われます(但し、限度額は任意保険の対人賠償額)。

対人賠償は、自賠責保険と任意保険の2階建てになっていまして、自賠責保険の120万円(傷害による損害の場合)の限度額を超えると、任意保険の対人賠償が適用され、保険会社の任意基準による算定がされることになります。

自賠責保険の場合には、被害者の過失割合が7割未満なら減額されませんが、任意基準が適用されると、厳格に過失相殺されます。

自賠責保険の120万円の限度額を超えた部分だけではなく、初めからすべての賠償額(治療費、休業損害、慰謝料など)が過失相殺の対象になります。

3.裁判基準とは

これまでの交通事故裁判例の蓄積により作成された基準です。

傷害慰謝料基準表(むち打ち症で他覚所見がない場合等)  赤い本「別表Ⅱ」

(単位:万円)

入院1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院→A↓B356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229
7月97119139152166175183189195200206212218225
8月103125143156168176184190196201207213219
9月109129147158169177185191197202208214
10月113133149159170178186192198203209
11月117135150160171179187193199204
12月119136151161172180188194200
13月120137152162173181189195
14月121138153163174182190
15月122139154164175183

「むち打ち症で他覚所見がない場合等」とは、「軽い打撲」、「軽い挫創(傷)」の場合を意味します。

表の見方

入院のみで通院がない場合

「入院」欄にある入院期間に対応する「→A」欄の金額が入院慰謝料の基準額となります。

通院のみで入院がない場合

「通院」欄にある通院期間に対応する「↓B」欄の金額が通院慰謝料の基準額となります。

入院後に通院を行った場合

「入院」欄にある入院期間と「通院」欄にある通院期間が交差する欄の金額が入通院慰謝料の基準額となります。

通院慰謝料の基準額は、週に2~3日程度の通院を目安にしています。

通院が長期にわたる場合、症状、治療内容、通院頻度をふまえ実通院日数の3倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもあります。

4.自賠責基準と裁判基準の比較

保険会社は、賠償額をできる限り少なくするよう示談交渉を進めてきます。
特に、傷害事故(死亡事故や後遺障害の認定が受けられない事故)の場合、自賠責基準による賠償額を提示してくる場合がほとんどです(なぜなら、自賠責保険の範囲内で解決ができれば、保険会社の負担は無くて済むからです)。

では、自賠責基準と裁判基準による慰謝料の違いを下記の事例で比べてみましょう。

事例

追突事故に遭い、むち打ち症になった場合(治療期間135日、実通院日数60日入院なし)の慰謝料の比較

自賠責基準の場合

実通院日数60日×2=120日 < 治療期間135日

4,200円×120日=50万4,000円

裁判基準(赤い本「別表Ⅱ」)の場合

治療期間135日は4ヶ月+15日

4か月分の通院慰謝料は67万円

残りの15日分は、5ヶ月分の通院慰謝料79万円-67万円=12万円

12万円×15/30=6万円

67万円+6万円=73万円

違いがお分かり頂けたでしょうか?4ヶ月半の治療でも22万円以上の差があります。

保険会社の提示した金額が適正な賠償額とは限りません。示談をする前に、ぜひ司法書士にご相談ください。

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